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フレックスタイム制について

      2016/02/09

高橋が担当します。
最近では真夏日になるような日が少しずつ出てきました。もうすぐ梅雨ですが、一足先に夏の陽気になっています。
暑い日々ですからリフレッシュをすることは大切ですが、今回はリフレッシュではなく『フレックスタイム制』についてお話をさせていただきたいと思います。

この制度をよく聞く機会があるかと思いますが、『フレックス』これは英語の『flex』であり、意味は『融通のきく』になります。
融通がきくということですから、1日8時間労働と決められるものではなく1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めて、その範囲内で労働者が労働時間を設定して仕事とプライベートの調和を図るものになります。一般的なフレックスタイム制はコアタイムとフレキシブルタイムという2つがあります。コアタイムは必ず勤務しなければならない時間帯、フレキシブルタイムはその時間帯ならいつ出社または退社しても構わない時間帯となりますが、コアタイムを必ず設けないといけないというわけではありません。例えば、10時から15時をコアタイム《必ず勤務する時間帯》とし、6時から10時、15時から19時をフレキシブルタイム《この間ならいつ出社または退社しても構わない時間帯》とすることができます。そうなると、ある日は10時から15時まで勤務し、ある日は6時から19時まで勤務することが可能となりますが、時間外手当はどうなるのでしょうか。
時間外手当は清算期間《1ヶ月とすることが一般的》中の法定労働時間を超えた場合に発生するものになるので、1日8時間を超えたからと言って時間外手当を支払うということにはなりません。1日単位ではなく清算期間中の労働時間で見る必要があります。
このフレックスタイム制を導入するには、就業規則と労使協定の定めが必要となります。労使協定では以下の7つを定めなければなりません。

1 対象となる労働者の範囲
2 清算期間《1ヶ月以内に限られ、1ヶ月とすることが一般的です。》
3 清算期間における起算日
4 清算期間における総労働時間《平均して1週間の労働時間を40時間以内とする。》
5 標準となる1日の労働時間
6 コアタイムの設定《開始と終了時刻》
7 フレキシブルタイムの設定《開始と終了時刻》

以上で簡単ではありますが、『フレックスタイム制』の概要についてお話をさせていただきました。
そんな中で、政府は20万人程度の国家公務員を対象に来月4月に『フレックスタイム制』を導入する方針であるとのことです。《日本経済新聞4月21日付け》今度どのような動向になるのかがますます注目されます。

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