労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

基準値以下のアルコール濃度でも酒気帯び状態と判断できるのか?

      2016/02/23

JR東海事件 【東京地判 2013/01/23】
原告:労働者X  /  被告:会社

【請求内容】
基準値以下にもかかわらず酒気帯びと判断され減給処分されたことは無効として未払賃金と慰謝料150万円を請求。

【争  点】
基準値以下にもかかわらず、酒気帯びとして乗務不可とした判断は不合理か?また、減給処分は無効か?

【判  決】
乗務不可の判断自体は合理的だが、その他の諸事情を総合考慮すると、減給処分は懲戒権の濫用であり無効。

【概  要】
新幹線運転業務に従事するXは、乗務点呼時に助役から酒臭を指摘され、検査したところ、呼気中アルコール濃度は0.07mgであった。乗務不可基準は0.1mgであるため、基準以下ではあったが、会社はXを酒気帯び状態と認定して乗務不可とし、さらに減給処分を行った。Xは「当該処分は、自分が組合の書記長であることを嫌悪する意図で行われ、弁明の機会も付与せずに過重な処分をしたものであり、懲戒権の濫用である」として、提訴した。

【確  認】
【労働契約法第15条】(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、(※)当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(※)たとえ、懲戒処分に該当する事実があったとしても、その他のあらゆる事情(違反の程度、生じた結果の程度、反省の有無、過去の処分歴、同業他社の取り扱いとの比較)を総合考慮した結果、科された処分が重すぎる場合は、相当性を欠くとして無効となる。(相当性の原則という)

 

【判決のポイント】

★☆本件は【乗務不可判断自体の相当性】と【減給という懲戒処分の相当性】が分けて判断されている点が重要。
1)なぜ、基準値以下なのに「酒気帯びにより乗務不可」という判断が「合理的」と認定されたのか?
確かにXの呼気中アルコール濃度は0.07mgで、乗務不可基準である0.1mgを下回っていたが、「管理者3名がXの酒臭を知覚したこと」「(基準以下といえども)アルコールの存在が検知されたこと」「X自身も、前夜の飲酒を自認していたこと」等の状況下においては、Xを酒気帯び状態であると認定し、乗務不可としてことは合理性がある。

2)なぜ、「酒気帯び」判断は合理性ありと判断されたのに、懲戒処分は無効なのか?
本件のような酒気帯び状態での勤務に対する処分量定については、以下のものを総合して判断すべきである。
①従業員の職種(違反主体の性質)、②酒気帯び状態の程度、実際に酒気帯び状態で勤務に就いたか否か(違反行為の態様)、③その結果、旅客等に危険が生じたり、使用者側に信用失墜の実害が生じたか否か(生じた結果の程度)、④反省の有無(一般情状)、⑤過去の処分歴や余罪の有無・内容(前歴等)  本件では、Xが新幹線乗務員という旅客の安全を最優先とすべき職務上の義務を負う立場にあることを最大限考慮したとしても、その処分量定は重きに失しており、社会通念上相当性を欠き、懲戒権濫用により無効である。

2)なぜ、懲戒処分は無効であるのに、慰謝料は認められなかったのか?
・懲戒事由に該当する行為(酒気を帯びて業務に就いたこと)が存在したことは明らかであること。
・処分無効判決により、Xの昇格や昇進、退職金、再雇用に係る不利益は回避され、名誉も回復されること。

【SPCの見解】

■本件は、『懲戒事由は認めることができる』と言いつつも、『処分が重すぎて無効』と判断されたことがポイントである。まさに「相当性の原則」が争点になった事案であるが、他の類似の「酒気帯び状態での就業」事案では、処分有効という判決が出ているものもあり、ケース・バイ・ケースであるということは認識しておかなければならない。ただし、Xにような運転業務に従事する者に対する酒気帯び状態への判断は厳しくするべきであるし、懲戒処分はともかくとしても、その前段階である「乗務不可命令」については、例え数値的には基準を満たしていたとしても、対象者の状態(顔色や酒臭など)により弾力的に判断する方がよいと思われる。

労働新聞 2013/12/2/2947号より

 - , , ,

CELL四位一体マトリック
労働判例