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過重労働といえず脳出血の発症が業務外に?

   

国・岡山労基署事件【福岡高判 令和5年9月26日】

労働者 (X)はシステムや通勤機器の開発および販売を主たる目的とする会社(Y社)に平成3年4月1日入社し、平成24年4月1日からA支店の支店長として勤務していた。
Xは平成26年4月にB支社での会議中に右被殻出血を発症し、C病院へ搬送され、治療を受けたが、平成28年3月24日に死亡した。
Xは平成28年1月に労災保険法に基づく休業補償請求を請求し、Xの死亡後である平成28年6月に配偶者(妻)が未支給給付の請求を行ったが、不支給決定をした。その後、審査請求及び再審査請求を行ったが、いずれも請求を棄却されたため、福岡地裁に処分取り消しを求めて訴えを提起した。地裁、高裁は請求を棄却し、最高裁も上告不受理の決定をした。
Xの死亡後、労災保険法に基づく遺族補償年金等を請求したが、不支給処分をした。その後、審査請求と再審査請求のいずれも棄却された。福岡地裁に訴えを提起したが、地裁は訴えを棄却したため、控訴した。

【判決のポイント】

  • 長時間の過重業務について

Xの疾病発症前の6ヶ月間の時間外労働時間数はほぼ100時間に及んでおり、認定基準に照らしても、長期にわたって疲労の蓄積をもたらす業務に従事していた。また、複数回の10日を超える連続勤務を行っており、発症前1ヶ月間の勤務間インターバルが11時間未満の日が7回存在しており、疲労の回復を阻害していたと考えられる。

 

  • 業務起因性について

Xはタバコを吸っていたが、平成25年4月より禁煙しており、健康診断においても血圧が高めとの注意は受けたものの、その数値は基準値をわずかに上回るものであった。概ね1週間に1日は休暇を取得していたことや発症前1ヶ月間に3連休を取得していたこと等も考慮しても、上記の「長時間の過重業務について」を勘案して業務に内在する危険が現実化したことによるものと認めるのが相当であり、業務起因性が認められる。

【SPCの見解】

“労働時間評価の目安と脳・心臓疾患発症の因果関係”によれば、時間外労働等がひと月当たり45時間を超えると業務と発症の関連性が強まるとされており、1ヶ月100時間または2~6ヶ月平均で80時間を超えると発症との関連は強いと判断されます。また、令和3年7月より100時間超には及ばないが、労働時間以外の負荷を加え、業務と発症の関連が強いと評価することが明示されました。今回の判例では、発症前1ヶ月間の勤務間インターバルが11時間未満であることが焦点になっています。

社会全体で長時間労働の是正やワークライフバランスの取り組みなどが推奨されており、社内の労務管理者にすれば、本件の長時間の時間外労働や連続勤務、出張が過重になっていないか注意しつつ、安全配慮義務に尽くしていく必要があります。

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