技能実習先を訪問、事業場外の時間どう算定?
損害賠償等請求本訴等事件【最三小判 令和6年4月16日】
【事案の概要】
上告人(外国人技能実習に係る管理団体「以下Y」)に雇用されていた指導員である被上告人(X)は、上告人に対して時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金の支払いを求めた。Yは、Xが事業場外労働みなしと労働時間制(労働基準法38条の2)のよる「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、所定労働時間労働したものとみなされると主張し、争った事案の上告審になります。
【判決のポイント】
- Xは、始業9時から終業18時までの1時間休憩の雇用契約内容で、指導員として担当する技能実習生に対する月2回以上の訪問や来日等の送迎、トラブル対応の通訳等の業務に従事していた。自らスケジュールを管理し、携帯を貸与されていたが具体的な指示を受けることはなかった。
タイムカードによる労働時間の管理は受けていなかったが、月末に日ごとの始業終業、休憩時間、訪問先、訪問時間等の業務日報を提出していた。
- 原審(福岡高裁 令和4年11月10日)は、Yが業務日報の正確性を前提に残業手当を支払っていたことを主張するが、その残業手当の支払った事実のみで業務日報の正確性が担保されているとは評価できず、直ちに本件業務が事業場外労働みなしと労働時間制の「労働時間を算定し難いとき」に当たるとは言えないとした判断は、解釈を誤った違法があるというべきである。原審を破棄し、差戻し。
【SPCの見解】
事業場外労働みなしと労働時間制では「労働時間を算定し難いとき」の解釈が難しい時があります。
厚生労働省のリーフレットでは、
- 何人かのグループで事業外労働をする際に労働時間を管理する者がいるとき
- 携帯等を用いて随時使用者による具体的な指示を受け、事業場外で労働するとき
- 事業場外での訪問先や帰社時刻等に具体的な指示を受け、業務に従事するとき
「労働時間を算定し難いとき」には当たらず、事業場外労働みなしと労働時間制の適用の対象とならない業務とされています。
制度の趣旨としては、事業場外で従事する場合に使用者の具体的な指示を受けるより、各人の裁量に任せた方が効率的になることです。
本事案でも指導員のスケジュールは個人の裁量に幅を持たせ、貸与していた携帯による指示や報告も随時行っていなかったとのことです。
このように、みなし労働時間制の適用が否定される裁判例が多い中でも、携帯の貸与や業務日報記載の始業終業時刻の記載、それに対する時間外労働の支払いが、直ちにみなし労働時間の適用を否定する要素にならなかったことは参考になるかと思います。