教習指導の国家資格取って退職、費用返還請求
勝英自動車学校事件【東京地判 令和5年10月26日】
【事案の概要】
従業員(X)は、令和4年4月1日に自動車学校Y社と雇用契約を締結し、教習指導員見習いとして事務作業に従事するとともに、教習所内で事前教養・事後教養や講習等を受け、翌月に教習指導員資格を取得した。
Y社は、Xと免除特約付準消費貸借契約を締結し、Xが講習に必要な47万9700円を研修所へ支払い、研修等の人件費を14万5000円と設定し、Yが資格取得後3年以内に退職した場合は貸付金(当該全費用)をY社に支払い、3年を超えて勤務した場合は貸付金の返還を免除するとした。
Xが令和5年1月に退職したことから、Y社は消費貸借契約に基づき、貸付金62万4700円および遅延損害金を求めて提訴し、Xは消費貸借契約が労基法16条に抵触し無効であると主張した。
■労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
【判決のポイント】
(1)消費貸借契約の貸金額について
契約書に「研修所に対する講習等の費用」および「立て替えて支払い、当該立替分」という文言は、研修所へ支払った講習に必要な47万9700円とするのが相当であり、社内の研修等の人件費である14万5000円は含まれない。
(2)労基法16条によって無効となるか
教習指導員資格は取得することにより、自動車教習所で教習指導等に従事することができる国家資格であり、X本人に帰属するものである。また、自動車教習所業界という限られた中ではあるものの、転職活動では有利となり、Xは資格取得によって利益を得たと言える。
Y社では資格取得後に教習指導員として稼働し、毎月3万円の手当が得ることができ、研修所の研修も就労を免除(賃金は補償)され、一定の汎用性のある資格を得ることができたと言える。
これらのことから、本件準消費貸借契約は合理的な内容であり、Xは契約を強制されたということもできない。
返還義務が免除となる3年も不当に長いということはできず、退職の自由を制限しているとまでは言えない。
したがって、本件準消費貸借契約は労働基準法16条に反するとは言えない。
【SPCの見解】
会社が資格や免許の取得費用、看護師等による看護学校在籍時の授業料等を立替え、●年以上勤務すると返還義務を免除すると言ったケースはあります。また、その者が早期に退職した場合に費用の返還を求める場合はどうなるのかを教えてくれる判例になりました。
憲法で職業選択の自由もあり、●年以上勤務を免除用件とする場合、長期間にするほど退職の自由を制限するとして、不適当な契約と判断される場合もあります。
労働基準法で有期雇用契約の上限が『原則3年』とされているため、費用の金額にもよりますが、上限は3年ほどが妥当かと思います。
実務上は、会社として貸付金制度があることを周知し、従業員本人に制度を活用させるか『選択』させ、制度の丁寧な説明と文書での契約締結を行うことが重要になります。